興津弥五右衛門の遺書(初稿)


 某それがし儀ぎ今年今月今日切腹して相果あいはて候そろ事いかにも唐突とうとつの至いたりにて、弥五右衛門奴め老耄ろうもうしたるか、乱心したるかと申候者も可有之これあるべく候そうらえども、決して左様の事には無之これなく候そろ。某それがし致仕ちし候てより以来、当国船岡山ふなおかやまの西麓さいろくに形ばかりなる草庵そうあんを営み罷在まかりあり候えども、先主人松向寺殿しょうこうじどの御逝去せいきょ遊ばされて後、肥後国ひごのくに八代やつしろの城下を引払いたる興津おきつの一家は、同国隈本くまもとの城下に在住候えば、この遺書御目に触れ候わば、はなはだ慮外の至に候えども、幸便を以もって同家へ御送届下くだされたく、近隣の方々へ頼入たのみいり候。某それがし年来桑門そうもん同様の渡世致しおり候えども、根性こんじょうは元の武士なれば、死後の名聞みょうもんの儀もっとも大切に存じ、この遺書相認あいしたため置き候事に候。
 当庵は斯様かように見苦しく候えば、年末に相迫り相果て候を見られ候方々かたがた、借財等のため自殺候様御推量なされ候事も可有之これあるべく候そうらえども、借財等は一切無き某、厘毛たりとも他人に迷惑相掛け申さず、床の間の脇わき、押入の中の手箱には、些少さしょうながら金子貯たくわえおき候えば、荼毗だびの費用に御当て下されたく、これまた頼入り候。前文隈本くまもとの方へは、某頭を剃そりこくりおり候えば、爪なりとも少々この遺書に取添え御遣つかわし下され候わば仕合せ申すべく候。床の間に並べ有之候御位牌いはい三基は、某が奉公仕つかまつりし細川越中守忠興ただおき入道宗立三斎殿御事松向寺殿を始はじめとし、同越中守忠利ただとし殿御事妙解院殿、同肥後守光尚みつひさ殿御三方に候えば、御手数ながら粗略に不相成様あいならざるよう、清浄なる火にて御焼滅下されたく、これまた頼入り候。某が相果て候今日は、万治元戊戌年つちのえいぬのとし十二月二日に候えば、さる正保二乙酉きのととり十二月二日に御逝去ごせいきょ遊ばされ候そろ松向寺殿の十三回忌に相当致しおり候事に候。
 某それがしが相果候仔細しさいは、子孫にも承知致いたさせたく候えば、概略左に書残し候。
 最早もはや三十余年の昔に相成り候事に候。寛永元年五月安南船あんなんせん長崎に到着候節、当時松向寺殿は御薙髪ごていはつ遊ばされ候そろてより三年目なりしが、御茶事ちゃじに御用おんもちいなされ候そろ珍らしき品買求め候様仰おおせ含められ、相役あいやくと両人にて、長崎へ出向き候。幸なる事には異なる伽羅きゃらの大木渡来致しおり候。然しかるところその伽羅に本木もときと末木うらきとの二つありて、はるばる仙台より差下さしくだされ候伊達権中納言だてごんちゅうなごん殿の役人ぜひとも本木の方を取らんとし、某も同じ本木に望を掛け、互にせり合い、次第に値段をつけ上あげ候。
 その時相役申候は、たとい主命なりとも、香木こうぼくは無用の翫物がんぶつに有之これあり、過分の大金を擲なげうち候そろ事ことは不可然しかるべからず、所詮しょせん本木を伊達家に譲り、末木を買求めたき由申候。某申候は、某は左様には存じ申さず、主君の申つけられ候は、珍らしき品を買求め参れとの事なるに、このたび渡来候品の中にて、第一の珍物はかの伽羅に有之、その木に本末もとすえあれば、本木の方が、尤物ゆうぶつ中の尤物たること勿論もちろんなり、それを手に入れてこそ主命を果すに当るべけれ、伊達家の伊達を増長致させ、本木を譲り候ては、細川家の流を涜けがす事と相成可と申候。相役嘲笑あざわらいて、それは力瘤ちからこぶの入れどころが相違せり、一国一城を取るか遣やるかと申す場合ならば、飽あくまで伊達家に楯たてをつくがよろしかるべし、高が四畳半の炉ろにくべらるる木の切きれならずや、それに大金を棄すてんこと存じも寄らず、主君御自身にてせり合われ候わば、臣下として諫いさめ止め申すべき儀ぎなり、たとい主君がしいて本木を手に入れたく思召されんとも、それを遂げさせ申す事阿諛便佞あゆべんねいの所為しょいなるべしと申候。当時未いまだ三十歳に相成らざる某それがし、この詞ことばを聞きて立腹致し候えども、なお忍んで申候は、それはいかにも賢人らしき申条もうしじょうなり、さりながら某はただ主命と申物が大切なるにて、主君あの城を落せと仰おおせられ候わば、鉄壁なりとも乗取り申すべく、あの首を取れと仰せられ候わば、鬼神なりとも討果たし申すべくと同じく、珍らしき品を求め参れと仰せられ候えば、この上なき名物を求めん所存しょぞんなり、主命たる以上は、人倫の道に悖もとり候事は格別、その事柄に立入り候批判がましき儀は無用なりと申候。相役いよいよ嘲笑いて、お手前とてもその通り、道に悖りたる事はせぬと申さるるにあらずや、これが武具などならば、大金に代かうとも惜しからじ、香木に不相応なる価を出さんとせらるるは、若輩じゃくはいの心得違なりと申候。某申候は、武具と香木との相違は某それがし若輩ながら心得居る、泰勝院殿たいしょういんでんの御代に、蒲生がもう殿申され候そろは、細川家には結構なる御道具あまた有之由なれば拝見に罷まかりいずべしとの事なり、さて約束せられし当日に相成り、蒲生殿参られ候に、泰勝院殿は甲冑かっちゅう刀剣弓鎗の類を陳つらねて御見せなされ、蒲生殿意外に思おぼされながら、一応御覧あり、さて実は茶器拝見致したく参上したる次第なりと申され、泰勝院殿御笑いなされ、先きには道具と仰せられ候故、武家の表道具を御覧に入れたり、茶器ならばそれも少々持合せ候とて、はじめて御取り出しなされし由、御当家におかせられては、代々武道の御心掛深くおわしまし、かたがた歌道茶事までも堪能たんのうに渡らせらるるが、天下に比類なき所ならずや、茶儀は無用の虚礼なりと申さば、国家の大礼、先祖の祭祀さいしも総て虚礼なるべし、我等この度仰おおせを受けたるは茶事に御用に立つべき珍らしき品を求むる外ほか他事なし、これが主命なれば、身命に懸かけても果たさでは相成らず、貴殿が香木に大金を出す事不相応ふそうおうなりと思され候は、その道の御心得なき故、一徹てつに左様思わるるならんと申候。相役聞きも果てず、いかにも某は茶事の心得なし、一徹なる武辺者ぶへんものなり、諸芸に堪能なるお手前の表芸おもてげいが見たしと申すや否や、つと立ち上がり、旅館の床の間なる刀掛より刀を取り、抜打ぬきうちに切つけ候。某が刀は違棚ちがいだなの下なる刀掛に掛けあり、手近なる所には何物も無之故、折しも五月の事なれば、燕子花かきつばたを活けありたる唐金からかねの花瓶を掴つかみて受留め、飛びしざりて刀を取り、抜合せ、ただ一打に相役を討果たし候。 かくて某それがしは即時に伽羅きゃらの本木もときを買取り、杵築きつきへ持帰り候。伊達家の役人は是非ぜひなく末木うらきを買取り、仙台へ持帰り候。某は香木を松向寺殿に参らせ、さて御願い申候は、主命大切と心得候ためとは申ながら、御役に立つべき侍さむらい一人討果たし候段、恐入り候えば、切腹仰附おおせつけられたしと申候。松向寺殿聞召きこしめされ、某に仰せられ候は、その方が申条一々もっとも至極しごくなり、たとい香木は貴からずとも、この方ほうが求め参れと申つけたる珍品に相違なければ、大切と心得候事当然なり、総て功利の念をもて物を視み候わば、世の中に尊き物は無くなるべし、ましてやその方が持帰り候伽羅は早速さっそく焚たき試み候に、希代きたいの名木なれば、「聞く度に珍らしければ郭公ほととぎすいつも初音の心地こそすれ」と申す古歌に本もとづき、銘を初音とつけたり、かほどの品を求め帰り候事天晴あっぱれなり、ただし討うたれ候侍の子孫遺恨を含みいては相成らずと仰せられ候。かくて直ちに相役の嫡子ちゃくしを召され、御前において盃を申つけられ、某それがしは彼者かのものと互に意趣を存ぞんずまじき旨むね誓言致し候。
 これより二年目、寛永三年九月六日主上しゅじょう二条の御城へ行幸遊ばされ、妙解院殿へかの名香を御所望有之、すなわちこれを献ぜらる、主上叡感えいかん有りて、「たぐひありと誰かはいはむ末すゑ匀にほふ秋より後のしら菊の花」と申す古歌の心にて、白菊と名づけさせ給たもう由承候。某が買求め候香木、畏かしこくも至尊の御賞美を被こうむり、御当家の誉と相成り候事、存じ寄らざる仕合せと存じ、落涙候事に候。
 さりながら一旦切腹と思定め候某それがし、竊ひそかに時節を相待ちおり候ところ、御隠居ごいんきょ松向寺殿は申に及ばず、その頃の御当主妙解院殿よりも出格の御引立を蒙こうむり、寛永九年御国替くにがえの砌みぎりには、松向寺殿の御居城八代やつしろに相詰め候事と相成り、あまつさえ殿御上京の御供にさえ召具めしぐせられ、繁務に逐おわれ、空むなしく月日を相送り候。その内うち寛永十四年嶋原征伐しまばらせいばつと相成り候故ゆえ松向寺殿に御暇相願い、妙解院殿の御旗下はたもとに加わり、戦場にて一命相果たし申すべき所存しょぞんのところ、御当主の御武運強く、逆徒ぎゃくとの魁首かいしゅ天草四郎時貞を御討取遊ばされ、物数ものかずならぬ某それがしまで恩賞に預り、宿望相遂げず、余命を生延いきのび候そろ。
 然しかるところ寛永十八年妙解院殿存じ寄よらざる御病気にて、御父上に先立ち、御逝去せいきょ遊ばされ、肥後守殿の御代と相成り候。ついで正保しょうほう二年松向寺殿も御逝去遊ばされ、これより先き寛永十三年には、同じ香木の本末を分けて珍重ちんちょうなされ候仙台中納言殿さえ、少林城わかばやしじょうにおいて御逝去なされ候。かの末木の香は、「世の中の憂きを身に積む柴舟しばふねやたかぬ先よりこがれ行らん」と申す歌の心にて、柴舟と銘し、御珍蔵なされ候由に候。その後肥後守は御年三十一歳にて、慶安二年俄にわかに御逝去遊ばされ候。御臨終の砌みぎり、嫡子ちゃくし六丸まる殿御幼少なれば、大国の領主たらんこと覚束おぼつかなく思召され、領地御返上なされたき由、上様うえさまへ申上げられ候処、泰勝院殿以来の忠勤を思召され、七歳の六丸殿へ本領安堵あんど仰附けられ候。
 某それがしは当時退隠たいいん相願い、隈本くまもとを引払い、当地へ罷越まかりこし候えども、六丸殿の御事おんこと心に懸かかり、せめては御元服げんぷく遊ばされ候まで、よそながら御安泰を祈念きねん致したく、不識不知しらずしらずあまたの幾月を相過あいすごし候。 然るところ去さる承応二年六丸殿は未だ十一歳におわしながら、越中守に御成り遊ばされ、御名告なのりも綱利つなとしと賜わり、上様の御覚おんおぼえ目出たき由消息有之、かげながら雀躍じゃくやく候事に候。
 最早某が心に懸かり候事毫末ごうまつも無之、ただただ老病にて相果て候が残念に有之、今年今月今日殊に御恩顧を蒙こうむり候松向寺殿の十三回忌を待得まちえ候そろて、遅ればせに御跡を奉慕したいたてまつり候。殉死は国家の御制禁せいきんなる事、篤とくと承知候えども壮年の頃相役を討ちし某が死遅れ候迄までなれば、御咎とがめも無之かと存じ候。
 某平生へいぜい朋友等無之候えども、大徳寺清宕和尚せいとうおしょうは年来入懇じっこんに致しおり候えば、この遺書国許くにもとへ御遣おんつかわし下され候そろ前に、御見せ下されたく、近郷きんごうの方々かたがたへ頼入り候。
 この遺書蝋燭の下にて認したためおり候ところ、只今燃尽き候。最早新あらたに燭火を点ともし候にも及ばず、窓の雪明りにて、皺腹しわばら掻切かっきり候ほどの事は出来申すべく候。
  万治元戊戌年つちのえいぬのとし十二月二日
興津弥五右衛門華押かおう
     皆々様

 この擬書ぎしょは翁草おきなぐさに拠って作ったのであるが、その外ほかは手近にある徳川実記(紀)と野史やしとを参考したに過ぎない。皆活板本かっぱんほんで実記(紀)は続国史大系本である。翁草に興津が殉死じゅんししたのは三斎の三回忌きだとしてある。しかし同時にそれを万治まんじ寛文かんぶんの頃としてあるのを見れば、これは何かの誤でなくてはならない。三斎の歿年ぼつねんから推おせば、三回忌は慶安元年になるからである。そこで改めて万治元年十三回忌とした。興津が長崎に往いったのは、いつだか分からない。しかし初音はつねの香こうを二条行幸の時、後水尾ごみずお天皇に上たてまつったと云ってあるから、その行幸のあった寛永三年より前でなくてはならない。しかるに興津は香木こうぼくを隈本くまもとへ持って帰ったと云ってある。細川忠利が隈本城主になったのは寛永九年だから、これも年代が相違している。そこで丁度ちょうど二条行幸の前まえ寛永元年五月安南国から香木が渡った事があるので、それを使って、隈本を杵築きつきに改めた。最後に興律は死んだ時何歳であったか分からない。しかし万治から溯さかのぼると、二条行幸までに三十年余立っている。行幸前に役人になって長崎へ往った興津であるから、その長崎行が二十代の事だとしても死ぬる時は六十歳位にはなっている筈はずである。こんな作に考証も事々ことごとしいが、他日の遺忘のためにただこれだけの事を書き留めておく。
  大正元年九月十八日



青空文庫より引用